○現金購入の場合の報酬(税別) ①減税の適用がない場合:金3万9000円 →主に土地購入、投資目的での購入 居住用だが購入者は住まない、 昭和56年12月31日以前に建築された建物の購入等の事例が 当てはまります。 ②減税の適用がある場合:金4万9000円(①に1万円追加されます) →自己居住用で昭和57年1月1日以降に建築された建物を購入された場合等に適用されます。ただし、セカンドハウス目的では対象外です。